最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)700号 判決 1966年4月26日
上告人(原告控訴人) 小野重治
被上告人(被告被控訴人) 合資会社城戸崎製作所
被上告人(被告被控訴人) 城戸崎保太
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人徳永平次の上告理由について。
乙第二号証乃至第五号証の真正成立を認定し、且つ被上告人両名主張の弁済の抗弁を認容した原審の判断は、原判決表示の証拠関係、事実関係から正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審が適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることができない。<以下省略>。
<以下省略>